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【節税】所得税のしくみと計算方法を実例付きで詳しく解説

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税金の計算って複雑で難しいですよね。

年収によって控除額が異なっていたり、所得税率が異なっていたりして、社会人の方でもしっかり理解している人は少ないのではないでしょうか。

今回は、特に所得税について、その仕組みをなるべく分かりやすくまとめたいと思います。

 

給与所得控除とは 

税金の計算をするためには所得を計算する必要があります。
所得とは年収から給与所得控除を引いた金額になります。

ここで年収とは、ボーナスや残業代を含んだ1年間の収入の合計です。

収入金額 給与所得控除
~180万円 収入金額×40%
(65万円に満たない場合は65万円)
180万円~360万円 収入金額×30%+18万円
360万円~660万円 収入金額×20%+54万円
660万円~1000万円 収入金額×10%+120万円
1000万円~ 220万円

この給与所得控除はサラリーマンの方にのみ適用される制度です。

例えば、年収500万円の人はこの表から、
500万円×0.3%+18万円=168万円 が給与所得控除額になります。

つまり、所得は、
500万円ー168万円=332万円 になります。

 

所得控除とは

次に、給与所得控除以外の所得控除について見ていきましょう。

所得控除には様々な種類があるため、ここでは全ての人に当てはまる基礎控除社会保険料控除についてのみ取り扱うこととします。
他に当てはまる控除がある場合は、その金額分も合わせて所得控除としてください。

こちらの税務署HPに詳しい内容が書かれています。

 

基礎控除

基礎控除は特別な条件などなく、全ての人が適用される所得控除です。

金額は一律38万円と定められています。

 

社会保険料控除

社会保険料控除は自身または配偶者や家族の社会保険料国民年金、厚生年金、健康保険など)の全額が所得控除となります。

前回の記事で説明した、学生納付特例による国民年金の追納分もこちらに含まれます。

健康保険、厚生年金、介護保険などの社会保険料を算出するにあたって、「標準報酬月額」と「標準賞与額」を理解する必要があります。

 

標準報酬月額

厚生年金保険では、加入者の収入を一定の幅で区分した報酬月額に当てはめて決定した標準報酬月額をもとに社会保険料の計算をします。
現在の標準報酬月額は、1~31等級までに分かれており、収入に比例して保険料を納める仕組みになっています。

こちら日本年金機構のHPに厚生年金保険料額の表が、こちら協会けんぽのHPに健康保険料額の表があるので参考にしてください。

一般のサラリーマンの場合、自身と会社とで支払額を折半するため、厚生年金では18.30%の半分の9.15%が、(東京都の協会けんぽの場合)健康保険では9.90%の半分の4.95%が標準報酬月額に掛けられ、社会保険料が算出されます。

 

この、標準報酬月額は毎年の4~6月の収入の平均額で決定されます。
ここでいう収入とは、給料のほかに通勤手当などの各種手当なども含まれます。(年3回以下の賞与は含まれません。)

なぜ1年間の年収をもとに計算しないのかですが、これは事務的負担を減らすためだとされています。

なので、4~6月は残業を抑えることで、社会保険料を抑えようとする人が多くいるようです。

 

標準賞与額

年3回以内の賞与(ボーナス)にも社会保険料が掛かります。

標準賞与額とは、賞与の額面から1000円未満の端数を切り捨てたもので、150万円を超える場合150万円となります。

123,400円がボーナスとして支給された場合、12,3000円が標準賞与額となります。

こちらも前述の標準報酬月額と同様に、標準報酬額に当てはめられ、それぞれの利率を掛けた額が保険料となります。

 

所得税の計算をしてみよう 

ここまで、所得、給与所得控除、所得控除(基礎控除社会保険料控除)について見てきました。
いよいよ所得税の計算に入ります。

所得税は次の式で計算されます。

所得税額 = ( 所得 - 給与所得控除 - 所得控除 ) × 所得税

この所得から控除を引いたものを課税所得と呼び、この額によって所得税率が計算されます。

日本では累進課税制度を採用しており、課税所得が多いほど所得税率が上がる仕組みになっています。

課税所得 税率 控除額
~195万円 5% 0円
195~330万円 10% 97,500円
330~695万円 20% 427,500円
695~900万円 23% 636,000円
900~1800万円 33% 1,536,000円
1800~4000万円 40% 2,796,000円
4000万円~ 45% 4,796,000円

表中に控除額とある場合は、上の式で計算された額から控除額を引きます。

 

モデルケース

①年収300万円のAさんの場合

給与所得控除は、表より「収入金額×40%+18万円」なので108万円となり、所得は300万円ー108万円=192万円となります。

所得控除は、基礎控除38万円と社会保険料控除が約44万円なので、合計で82万円となります。

課税所得は、192万円ー82万円=110万円なので、所得税率は5%となります。

したがって、所得税額は110万円×5%=5万5000円となります。

 

①年収600万円のBさんの場合

給与所得控除は、表より「収入金額×20%+54万円」なので174万円となり、所得は600万円ー174万円=426万円となります。

所得控除は、基礎控除38万円と社会保険料控除が約85万円なので、合計で123万円となります。

課税所得は、426万円ー123万円=303万円なので、所得税率は10%となります。

したがって、所得税額は303万円×10%-9万7500円=20万5500円となります。

 

終わりに

今回は社会人の方でも知らない人の多い所得税の仕組みについて解説しました。

前回の記事でも書いたように、学生納付特例を利用して滞納していた国民年金の追納分は、全額が所得控除に含まれます。

税金の仕組みをきちんと理解して、節約できるところがあれば利用してきましょう。

住民税について解説した記事もあわせてご覧ください。